どうも、武器商人(@BukiDartsBot)です。
プロダーツプレイヤーでもありYouTuberでもある「かまへん」さんの投稿を読んでいて気になった点を書きます。
当記事のタイトルで「パクリ」と釣り気味に書いてしまってすみません。。
最初に結論を言うと、これは「パクリ」には当たりませんね。少なくとも、知的財産権的には問題なく、批判的なコメントは言いがかりに過ぎないかなと思っています。
謝罪の投稿
今回のYouTubeの動画の件では固定コメントの方で説明させていただきました。沢山の方を不快な気持ちにさせてしまった事を深くお詫び申し上げます。大変申し訳ありませんでした。 pic.twitter.com/1qpmnGa5n6
— かまへん(村山 駿)🎯☄️11月15日発売YouTube2周年記念グッズ予約受付中 (@kamahen_darts) October 16, 2020
パクリの疑いのかけられた動画
こちらの動画が、実力派人気プロダーツプレイヤー東田臣さんの企画と似ているということらしいです。
たしかに企画としては似ているけれども、内容はそれぞれにオリジナリティがあり、パクリ?とは言えない。
争点と個人的見解
著作物の偶然の一致
著作権法では、偶然の一致により、同一又は類似の著作物が作成された場合は、権利侵害とはなりません
立体イラスト事件
出典:https://www.jfpi.or.jp/files/user/pdf/no10.pdf
かまへんさんいわく、東田プロの動画の存在を知らなかったとのこと。だとすると、偶然に似たような企画が生まれたと考えるのが自然。
しかも、「プロを育成」という考え自体は、歌手だったりプロボクサーだったり、似たような事例は多々あり、それほど特異性のあるアイディアとはとうてい言い難い。
企画=アイディアは保護されるか?
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
著作権法
著作物はあくまで表現したものであって、アイディアなどは保護されない。したがって、企画被りなどはもちろん著作権的に問題はない。
著作権侵害を訴えることができる人
民事だとすると、著作権侵害の訴えを提起できるのは、著作権者。ということで、外野のはその権利なし。
ただ、ちょっと留意したいのは、著作権侵害が非親告罪化する動きがあるということ。
こぼれ話
今回、かまへんさんの動画はパクリではないということを書きました。
事実、僕もそう思っていますし、いろいろな人が競争しつつ、よりよいコンテンツを作っていくことは大事だとも思います。いちいち炎上したりしては大変ですよね。。。
かくいう私も、、、こんなYouTube動画を公開しているんですけどね。
こちらは2019/6/23公開。
かまへんさんも似たような動画を被せてきている。
こちらは、2020/10/09公開。
別に、これもパクリだとは思っていませんよ(笑)
判断するのは視聴者の皆さまですw