かまへんさんのYouTube動画がパクリ疑惑で炎上した話

どうも、武器商人(@BukiDartsBot)です。

プロダーツプレイヤーでもありYouTuberでもある「かまへん」さんの投稿を読んでいて気になった点を書きます。

当記事のタイトルで「パクリ」と釣り気味に書いてしまってすみません。。

最初に結論を言うと、これは「パクリ」には当たりませんね。少なくとも、知的財産権的には問題なく、批判的なコメントは言いがかりに過ぎないかなと思っています。

謝罪の投稿

パクリの疑いのかけられた動画

こちらの動画が、実力派人気プロダーツプレイヤー東田臣さんの企画と似ているということらしいです。

たしかに企画としては似ているけれども、内容はそれぞれにオリジナリティがあり、パクリ?とは言えない。

争点と個人的見解

著作物の偶然の一致

著作権法では、偶然の一致により、同一又は類似の著作物が作成された場合は、権利侵害とはなりません

立体イラスト事件
出典:https://www.jfpi.or.jp/files/user/pdf/no10.pdf

かまへんさんいわく、東田プロの動画の存在を知らなかったとのこと。だとすると、偶然に似たような企画が生まれたと考えるのが自然。

しかも、「プロを育成」という考え自体は、歌手だったりプロボクサーだったり、似たような事例は多々あり、それほど特異性のあるアイディアとはとうてい言い難い。

企画=アイディアは保護されるか?

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
著作権法

著作物はあくまで表現したものであって、アイディアなどは保護されない。したがって、企画被りなどはもちろん著作権的に問題はない。

著作権侵害を訴えることができる人

民事だとすると、著作権侵害の訴えを提起できるのは、著作権者。ということで、外野のはその権利なし。

ただ、ちょっと留意したいのは、著作権侵害が非親告罪化する動きがあるということ。

日本の著作権法における非親告罪化 – Wikipedia

こぼれ話

今回、かまへんさんの動画はパクリではないということを書きました。

事実、僕もそう思っていますし、いろいろな人が競争しつつ、よりよいコンテンツを作っていくことは大事だとも思います。いちいち炎上したりしては大変ですよね。。。

かくいう私も、、、こんなYouTube動画を公開しているんですけどね。

こちらは2019/6/23公開。

かまへんさんも似たような動画を被せてきている。

こちらは、2020/10/09公開。

別に、これもパクリだとは思っていませんよ(笑)

判断するのは視聴者の皆さまですw