どうも、武器商人(@BukiDartsBot)です。
以前、ハウストーナメント含め、合法的に賞金トーナメントを開催するポイントを書きましたところ、かなり検索して読まれています。
合法的に賞金トーナメントを開催する方法
ポイントだけ抜粋すると以下。
- 風営法非適用店舗の場合は風営法は考慮不要。しかし、風営法適用の場合は賞金NG。
- 賞金10万円未満であれば景品表示法の規制は受けない。
- 参加者からお金を集めそれを分配する場合は刑法の賭博罪が成立しうる。
- 店舗や協賛企業が賞金を用意する場合は刑法の賭博罪は成立しない。
実際は賞金拠出してくれるスポンサーはおらず難しい
上記より、賞金を拠出してくれるスポンサーさえいれば、賞金トーナメントの開催は可能とも見れます。しかし、そこが一番のハードルだったりします。。
最近、プロゲーマー梅原大悟さんの書籍を読んだのですが、彼が17歳のときに優勝したEvolutionという大会をご存じでしょうか?彼は、Evolutionという大会に優勝し、世界一という称号を手にすることになりました。
実はこの大会の賞金額って、参加人数によって変動するんですよ。。詳しくはWikipedia参照のこと。
つまり、プロゲーマーの世界一決定戦は、参加費山分け方式によって行われているということです。日本で参加費山分け方式で大会をやったら、賭博罪ですorz
日本って、そういう意味では賭博罪があることによって、興業の足かせになっているのが現状です。
日本で合法的に行われているギャンブルには、ほとんど特別法があります。公営ギャンブルはもちろんですし、スポーツくじtotoもそう。
唯一、パチンコだけが例外です。パチンコには特別法は無く、法的な後ろ盾はありません。しかし、行政(警察)の指導の元、かなりゆがんだ形で賭博が行われています。
パチンコ三店方式「直ちに違法ではない」⇒合法へ
パチンコ屋は、昔から、三店方式という形で賭博罪の適用を回避しておりました。
たびたび、パチンコって賭博なんじゃないの?というやり取りはあったのですが、「直ちに違法ではない」という理屈で上手くごまかされてきました。
ところが、2016年の国会答弁にて、「風営法の範囲内で行われる営業については、パチンコ換金が賭博罪に当たらない」旨がと明言されました。
ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。
パチンコ法的論争に決着、いわゆる「パチンコ換金」は合法です(木曽崇) – 個人 – Yahoo!ニュース
さらに最近、IR汚職事件と大手パチンコホール運営会社への強制捜査の関連性がニュースになっておりましたが、立法レベルでパチンコ換金を合法化される動きがあるようです。
カジノ法案の絡みでしょうね。
ダーツハウストーナメント三店方式はどうだ?直ちに違法ではないはず!
知らんけどレベルの、責任の持てないアイディアですが発表します。
デジタルダーツが風営法の適用から外れましたことはご存じの方が多いと思います。
深夜酒類で届け出ている店舗もあるでしょうから、風営法から完全に無縁になったわけはありませんが、風営法の届け出をせずに営業することも可能になりました。
ダーツバーの許認可には、以前は風営法5号営業(ゲーセンなど)が必要でした。風営法の5号営業の管理下にあるうちは、高額な景品を出すことは禁じられておりました。
しかし、風営法5号営業が不要になったんですよね。。
ってことは、ハウストーナメントで高額景品を出すイベントを行っても問題ないということになります。
そして、、、ここで出てくる三店方式です。
パチンコに関しては、(風営法の規制を守っている限り)三店方式は賭博罪の適用を受けないという、ほぼ合法宣言が出ているようなものです。
ということは、類推解釈をすると、風営法の規制の受けないダーツ店舗においては、三店方式は賭博罪の適用を受けないと解釈出来るのです。
参加者から参加費を集め、純金(K24)製のノーグルーブストレートバレルなどを景品にすれば、疑似賞金トーナメントを開催できるんじゃないでしょうか?(笑)
非常に興味ありますね。