ダーツのハウストーナメントは賞金10万円までOKとも解釈できる | JeSU優勝賞金500万円が10万円へ減額問題

東京ゲームショウ2019にて世の中を騒がせたニュースがあります。

優勝賞金500万円とうたっていたにもかかわらず、実際に支払われた賞金が10万円になったというお話だ。

QuinceMedia / Pixabay

実は、このお話はデジタルダーツ(ソフトダーツ)とも非常に関連の深いニュースだ。

以前、下記エントリーを書いたが、継続的にアクセスされている。

ダーツの大会(ハウストーナメント含む)の賞金についての法規制 | 風営法、景品表示法、刑法との関連
賞金を禁止する3つの規制 前提として罪刑法定主義 風営法23条 景品表示法 刑法185条の賭博罪 根拠条文は刑法185条 賭博罪の保護法益 賭博罪の成立要件 『偶然の支配』による財物の得喪 相互的得失の関係

なぜ優勝賞金が10万円に減額されたかというと、景品表示法の規制が根拠となっている。

景品表示法では一般景品の限度額が10万円までとのルールがある。

出典:景品規制の概要 | 消費者庁

主催者のJeSUもその点は充分認識しているはずで、プロライセンスを所持している人間には賞金500万円を与えるという意図だったようだ。そして、プロライセンスを取得していない人間には法規制があるため、賞金10万円しか与えられないという理屈になる。

さて、T-Bさんのブログによれば、PERFECTも同様の理由でプロライセンス制度を開設したとのお話を聞いたことがある。PERFECTの優勝賞金は最高で150万円にもなるため、10万円は余裕で超える。

何で日本にプロテストが存在するのか
それは賞金が支払われことに対しての法的な規制があり
登録が必要なんです

この発言の法的根拠は、明言されていないが、根拠法は3つあると思っている。

詳しくは過去エントリーに書いたのでご参照下さい。

風営法非適用店舗の場合は風営法は考慮不要。しかし、風営法適用の場合は賞金NG。
賞金10万円未満であれば景品表示法の規制は受けない。
参加者からお金を集めそれを分配する場合は刑法の賭博罪が成立しうる。
店舗や協賛企業が賞金を用意する場合は刑法の賭博罪は成立しない。
ダーツの大会の賞金についての法規制 | 風営法、景品表示法、刑法との関連 | 武器商人@ダーツのブログ

しかし、逆に考えると、

風営法と刑法の賭博さえ回避出来れば、優勝賞金10万円までを与える賞金トーナメントを開催することは充分に可能とも言える。もちろん、プロ制度無しで。

地方の独立リーグ的なものを構想するのも面白いかもしれない。そして、地方の独立リーグで実力を付け、金銭的な体力を付けてから、全国ツアーに参戦するというルートがあっても良い気がする。

今や、ダーツ人口は増えている(気がする)ので、規模拡大するスキームについて今一度議論しても良いのではないか。そうでもないと、これからプロダーツの世界に入っていく人にとっての障壁が高すぎると思うのは私だけだろうか。