ダーツ接待で逮捕者 | まだ終らないダーツと風営法の切っても切れない関係

2018/09/25に、「デジタルダーツが風営法から外れた」との情報がSNSで拡散されましたが、根拠となる文書は読みましたか?

Concord90 / Pixabay

ダーツ接待で逮捕者

デジタルダーツが風営法から外れたと言っても

あくまでも、他のルールに抵触してはならないのは当たり前です。

深夜に営業するのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の許可は別途必要ですし、実際に取得されている店舗も多いかと思います。

しかし、深夜酒類提供飲食店営業だけでは、接待禁止です。

下手すれば無許可営業になります。

上記のガールズバーでの風営法違反は、参考になる事例かと思います。

接待とは?

風営法によれば、

歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと

と定義されております。

条件はかなり厳しいです。

一般的に言われるのは、

  • テーブルについて談笑
  • カラオケでデュエット
  • お酌
  • 一緒にゲームをする

などは接待に当たります。

(店員とお客さんの)ダーツの対戦は接待に当たるのか?

実は、昔からグレーと言われておりました。

個人的には真っ黒(NG)だと思っていますけど(笑)

風営法の解釈変更により、デジタルダーツのスポーツとしての実態が認められたということになります。

しかし、

お酒を飲みながらお客さんと話しつつ対戦をすることが、接待に当たらないということは、社会一般的な通念と照らし合わせても、到底そうとは考えられません!

僕の認識では以下です。(あくまでも、店員とお客さんの対戦の場合の話)

  • 純粋な指導としての対戦はOK
  • 飲みながらの対戦はNG

もちろん、その判断をするのは、あくまでも行政機関(警察)です。

逮捕者が出た実例があるので、NGになる可能性は非常に高いでしょうね。

今後の展開

ダーツ場とダーツバーと、役割を分担していかざるを得ないのではないかと思います。

ダーツ場では、レッスンや対戦及び指導を行う。

ダーツバーでは、客同士が対戦を楽しみ、店は関与しない。

これしかないと思います。

通達にも、運動競技の又は運動競技の練習の実態が認められるので、~当面は規制の対象としないと記載があります。

その実態が無かったら?再度規制される可能性も無いとは言いきれないと思います。

運動競技又は運動競技の練習の用に供されている実態が認められる遊技設備については、営業者により、当該遊技設備が本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められる場合には、当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとされた。