ヤンマーこと山田勇樹プロのタトゥーがちょっとざわざわしていますが・・・

どうも、武器商人(@BukiDartsBot)です。

12/14~ヤンマーこと山田勇樹プロがPDCワールドチャンピオンシップという世界最高峰の大会に出場しております。(日本人は浅田斉吾プロと鈴木未来プロ含め3人参加)

12/14の夜間から、ブログの検索アクセス数がやけに増えたなと思いアクセス解析をしたところ、「ヤンマー タトゥー」というキーワードでかなりの数が検索され、僕のブログが上位表示されていることに気付きました。

武器商人@ダーツ
武器商人@ダーツ

山田勇樹ではなくヤンマーで検索されたことにもさらにビックリ。。。

画像はhttps://ameblo.jp/titoboss/entry-12560036396.htmlより引用。

ヤンマー タトゥーの契機になった動画

たぶんこの辺でしょうかね???

翌日にはこんな動画もTLに流れてきました。

ヤンマーさんのタトゥーで驚いた人が多かった理由

ヤンマーさんはPERFECTでは、アームサポーターをしつつ腕を隠しております。

以前、ダーツ業界のタトゥーの件はブログで書いたところ反響が大きく、なおかつ炎上してしまいました。その際、風の噂でヤンマーさんにもタトゥーが入っているという情報がありました。ネットで調べても、どうやら本当らしいことはわかりました。

しかし、本人がオープンにしていないことを書くのもなぁ。。と思って躊躇しスルーしておりました。

ヤンマーさんに限らず、またPERFECTに限らずJAPANも、タトゥーを露出させることはNGのようです。

PERFECTのプロ規定にはタトゥーを規制する記述はありませんが、競技規定に類推できる規制があります。

デザイン(色、柄、パターン、チェック等)に関しては、公序良俗に反せず、周囲の選手のスローの妨げにならないものであれば、常識の範囲内で自由とする。

大会当日、コントロール責任者がプロスポーツ選手として相応しくない服装と判断した場合。

出典:競技規定 | PERFECT ソフトダーツプロトーナメント

「常識の範囲内」「プロスポーツ選手として相応しくない」と、だいぶ曖昧な表現ですが、上記が根拠となっていると思われます。

タトゥー禁止は近年の裁判事例を見ても差別ととらえかねられないため、慎重な記載になっているのでしょう。

ダーツプロにはアームスリーブをしているプロが多いですが、タトゥーしている人けっこう多いと思いますよ。

PDCでタトゥーはOKなのか???

もはや、書くまでもありませんが、服装については日本のプロツアーよりも厳しいですが、タトゥーについては問題としておりません。

髪型や髭なども同様です。

僕の好きなダーツプレイヤーの一人にギャリー・アンダーソンというプレイヤーがいるのですが、彼も腕にはガリガリとタトゥーが入っています。

そういえば、日本伝統のタトゥーにも興味があると書いてありましたね。

Q18:6月に来日予定だそうですが、日本でやってみたいことはありますか?
A:そうなんです。日本に行くのを本当に楽しみにしているんですよ。 これまでにかなり多くの国を訪ねましたが、日本には行ったことが無かったんです。日本ではダーツをエンジョイするつもりですが、それ以外にもやりたいことがあります。実は、良い刺青のお店を見つけて、日本伝統デザインのタトゥーを入れたいと考えているんです。
世界/日本 ダーツ情報専門サイト NEW DARTS LIFE ニューダーツライフ:Player Interview

タトゥーはどこまで常識なのか?どこまで保護されるのか?

常識っていうものは時代に応じて変化していくので難しいところです。

数年前までは、タトゥー禁止というお店も多かったですが、最近は一律禁止と記載していないことも多いです。

「ヤンマー タトゥー」で検索したところ、ヤンマーグループの健康保険組合が提携しているルネサンスの会員規約がヒットしてきたので、ついでに読んでみましたが、タトゥーは原則禁止だけど別途基準がありOKとなる可能性が示唆されています。

刺青(タトゥー含む)などのある方(但し別途当社が定める基準に従い、当社が認める場合を除く)
ヤンマー健康保険組合・ヤンマーグループ(協会けんぽ)ご本人・被扶養者の皆様 | ルネサンス

ということで、最近はタトゥーNGって公には言えなくなってきているんだと思います。

PERFECTやJAPANも将来的にはこの規定は変わっていくと思いますよ。なんせ、ダーツの本場では、タトゥーって当たり前の文化ですから。(これが、日本の国技の相撲とかになると話は別でしょうけど。。)

ついでに、タトゥー関連の判例についても触れておくと、2012年に大阪市が市の職員に対して入れ墨の有無を調査した件が憲法に違反するのではないか?と話題になりました。この件はなんと、最高裁判所まで争われました。

最高裁の判決は2016年に出ていますが、の大阪高裁平成27年10月15日判決についての以下の考察が興味深かったので引用します。

 次に,本件では,一般的に入れ墨をしていることが職務上許されないとされたわけではないが,第一審及び控訴審ともに,入れ墨の部位や内容とその職務内容によっては,入れ墨の有無を人事配置上考慮することは許されるという判断を前提としている。したがって,民間の労働者の場合にも,調査の目的,必要性,調査の方法等が社会通念上妥当な方法で行われている限り,入れ墨の有無に対する調査協力義務が認められることとなる。また,懲戒処分だけでなく,解雇,昇進,昇格,降格,配転命令などの有効性判断においても,入れ墨の部位や内容等によっては,その考慮要素となることが許される可能性が出てくる。
このように,第一審及び控訴審の判断は,入れ墨をしているという情報を憲法上保護に値する情報として保護し,その一方で,入れ墨をしていることを人事配置上考慮することも許される場合があるとしている。入れ墨を自己表現の一つとする文化が世界の各地で定着しており,わが国においても,若者を中心に同様な意識が広まりつつある。入れ墨をしているという情報が憲法上保護されるものとして,これが,職場において,どこまで確保されるものなのか,今後も,注目していく必要があると思われる。
出典:https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2016_04/p50-51.pdf

まとめ

日本では古来、タトゥーNGという風潮だったが、ここ数年で急速に変化しているような印象を受けます。多様な価値観があり、多様な選手がいるダーツ業界では、比較的早く受け入れられる可能性は高いと思います。

ヤンマーさんの活躍により、少しでも認知度が上がってくれたらなお良いかなと個人的には思います。

だって、、、

ヤンマーさん、、、めちゃくちゃ楽しそうじゃないですか?!

オヤジが酒飲みながら愚痴りながら観るスポーツになって欲しくはないんですよダーツは。楽しくありたいですね。