ども、武器商人(@BukiDartsBot)です。
新型コロナで日本全体がパニックになっております。ダーツ業界も例外ではありません。
そんななか、4/7-5/6まで7都府県を対象にした緊急事態宣言が出されました。
それに伴い、特に対象地域では、(一部企業は)営業停止の判断をせざるを得ない状況になっております。
緊急事態宣言によって営業を「自粛」するようお願いすることはあっても、営業を禁止するほどの強制力は持っていないとされております。
そのため、営業を停止していない店舗も実際にあるようです。
でも、それ大丈夫ですか?もうちょっとだけよく考えたほうが良いかなと思います。
新型コロナの感染を防ぐためには3つの密(密閉空間、密集場所、密接場面)を避ける必要がると言われております。
3蜜になりやすいキャバレーやナイトクラブなどは、真っ先に休業の判断を迫られる業種ですが、バーや居酒屋、飲食店などはもしかすると完全な休業は迫られない可能性もあります。
では、ダーツバーはどうなんでしょうか?
そもそもダーツバーって何でしょうか?
キャバレーやナイトクラブではないですよね?バーでしょうか?飲食店でしょうか?
営業して良いの?営業自粛するべき?
現時点では補償も決まっておりませんし、営業せざるを得ないダーツバーもあるでしょう。
「バー」「居酒屋」の名前がありません。両施設は使用制限において想定されていないのです。会見の文脈からしても、「バーやナイトクラブなど接客を伴います飲食店」がオーセンティックなバーやワインバーではないのは明らか。都知事が言及した(11)の「キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設」という項目に半ば強引に「バー」を盛り込んだという印象です。
バーや居酒屋……。特措法対象外の業態に、自粛要請はかかるのか(松浦達也) – 個人 – Yahoo!ニュース
しかし、、、気を付けたほうが良いですよ。
ダーツバーで普通に行われている、店員による対戦は風営法でいうところの「接待」に当たる可能性が高いです。(カラオケのデュエットやカードゲームの相手をするなどは完全な接待です。)
ダーツバーは風営法上はナイトクラブなんかと同じ扱いでもおかしくないってことになります。
ダーツの対戦が風営法上どう扱わるかについての解釈は以下に記載したので詳細は省略します。
今の今までダーツバーで普通に行われいるのに逮捕者とか出ていないじゃないか?と思われるかもしれません。
それ、、、甘いです。
実際に逮捕者も出るケースがあります。
逮捕容疑は今年7~9月に風営法の許可がなく、店員はカウンター越しの接客しかできないのに、ダーツやカラオケなどの接待行為をさせたというもの。
ぼったくり?ガールズバー責任者ら逮捕 無許可接待容疑:朝日新聞デジタル
これは、ぼったくりが契機となったケースです。未成年のを働かせていたとか、ぼったくりだとか、重い法例違反を伴う場合に逮捕されるパターンが多いように見えます。
ダーツバーにおける多少の接客行為は軽微なものなので、見過ごされて来た側面もあるでしょう。。
バーや飲食店を装って営業していつつも、実態は「風営法の接待が行われてる」やん!ってなったら、風営法の無許可営業で逮捕される可能性もあると思いますし、普段なら目をつむっていたけど、チクる人も出てくると思いますよ。。
実際、千葉市長なんかは以下のような投稿もしております。
ナイトクラブ等への警察の立ち入り検査は毎年時期を決めて実施しています。風営法をなんだと思っているのでしょうか。
これら業種には無許可営業などの店舗もあり、そうした店舗ほど感染予防対策が不十分なケースが多いです。違法業者はどの時期でも取り締まるべきですよね?— 熊谷俊人(千葉市長) (@kumagai_chiba) April 7, 2020
ダーツバーがクラスター化することだけではなく、無許可営業の取り締まりなども今後あり得るかもしれませんね。。
厳しい状況が続きますが、事態が早く収束することを願っております。