DLOというダーツの一般大会(プロライセンスを問われない)にて優勝賞金100万円という文字を見て正直驚いた。
今年度は、リアルカイジGPの賞金1億円が話題になったが、やはり賞金の話題性は大きい。
では、何故いままで賞金付きの大会は存在しなかったのでしょう?
ソフトダーツの賞金付き大会を規制する(した)法令は3つ
以前、ハウストーナメントの賞金の法規制については以下エントリに書いた。
ハウストーナメントの賞金についての法規制 | 風営法、景品表示法、刑法との関連
基本的には、一般大会についても同じ。
規制する法律は3つ。(もちろん、その他法令にも抵触しないことが前提です。)
- 風営法23条
- 景品表示法
- 刑法185条(賭博罪)
風営法23条
風営法23条は、今年度通達が出て、デジタルダーツは適用対象外となった。この変更が一番大きい。もし、この変更がなかったら賞金付き大会の開催は不可能であったと思われる。
通達の全文は以下に記載済み。
デジタルダーツが風営法の対象から外れました(2018/09/25)
景品表示法
景品表示法だが、もともとの規制の趣旨は「メーカー商品の不当な宣伝」なので、賞金の出元が別企業であれば問題ない様子。また、消費者庁に事前相談可能なため、リーガルチェック済みと考えて間違いないだろう。
■主催者 テンフィールズファクトリー株式会社
大会概要 | DARTSLIVE OPEN 2018 KYOTO | DARTSLIVE
刑法185条(賭博罪)
だいぶ省略するが、「集めたお金を山分けする方式」でなければ賭博罪にはならない。
何故プロツアーではなく一般大会に賞金が?
僕個人の意見で、客観性については保証しません。議論の踏み台にでもなれば幸いです。
今現在、日本にはJAPANとPERFECTというソフトダーツプロツアーがあります。
JAPANはダーツライブのダーツマシンを使っており、PERFECTはPHOENIXというダーツマシンを使っており、運営団体もマシンメーカーおよびその関連企業が主です。
JAPANは、賞金ではなく出演料という名目にすることにより違法性を回避していたと思われ、PERFECTは、プロライセンス制度によって違法性を回避していたと思われる。前述したが、一番ハードルの高かった風営法のネックが解消されたたため、賞金のスポンサーさえ確保出来れば、法規制を回避できる可能性は高いわけです。
今までは、特に、PERFECTにその傾向が強いと思われるのだが、ダーツプロが、プロ兼消費者的な位置付けになっており、プロ人数によってプロツアーの規模を支えていた実態があったと見ています。事実、年間の大会開催数はプロ人数に比例して増えている。
ところが、プロ人数が増えてもさして賞金金額が増えておらず、参戦コストと賞金のバランスという面では、更に厳しくなっているとしか見えない。スポンサー無しでは、ツアーを回ることすら困難だと言われており、逆に言えばスポンサー側の負担も大きくなっていると思われる。
そして、ソフトダーツの消費者の現場は、、、と言えば、漫画喫茶やダーツバーになるのだが、遊戯料金はどんどん安くなっており、投げ放題も増えた。ガチ勢は増えたが、新規顧客という意味では、あまり増えているような感覚はない。そして、もはや、プロ並みの実力があっても、プロになろうとしない人まで増えているように見える。
こういった傾向が続けば、プロツアーって何なの?という話になる。
どこが改善点なんだろう?と考えると、当たり前のことだが、市場規模を大きくすること。と、考えて行くと、DLOの方針って正攻法なんではないかと思る。
地道に市場規模を大きくしていき、市場規模にに見合ったツアー規模にしていけば、プロ及びスポンサーにとっても、採算性が合うと思われる。
ただ、賞金付き一般大会が成功したとして、プロ大会よりも一般大会のほうが賞金が大きいということになっては、プロツアーの意義ってどうなんだろう?となってしまうおそれもある。
せっかく、賞金付き大会の法規制が緩くなっているのだから、ノンハンデのプロアマ混合の賞金付きトーナメントとかを開催しても良いのではないだろうか?実際には、やれるのかもしれないが、それをやってしまうと、プロライセンスの制度を根本的に壊しかねないので、やれないというのが現実なのではないか。。