ダーツの対戦は風営法の接待に当たるのか?

twitterで気になったことがあったので書き留めて置こうと思います。

端的に言って、ダーツの対戦は風営法にいうところの「接待」にあたるのか???

その前に誤解を産みそうなので順を追って書いて行こうと思います。

デジタルダーツが風営法の対象から外れた???

適切な言い方がどうであるかは別として、平成30年1月30日に出された以下の通達によりデジタルダーツは風営法の規制の対象から外れました。

無制限で規制の対象から外れたわけではないことに注意が必要です。

運動競技又は運動競技の練習の用に供されている実態が認められる遊技設備については、営業者により、当該遊技設備が本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められる場合には、当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとされた。

出典:https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20180921-2.pdf

かといって接待行為が規制の対象から外れたわけではない

風営法では許可の無い「接待行為」を規制しております。

「接待行為」とは?という点は後程詳しく説明するとして、バーなどは深夜酒類提供飲食店営業の許可で営業しているお店が多く風俗営業の許可は取っていないことが多いかと思います。

ここで問題となってくるのが「接待行為」って何?というところです。デジタルダーツが風営法の規制から外れたとしても「接待行為」は依然として規制されたままです。

「接待行為」を行う場合には、風営法1号許可を取るか「接待」に当たらないような接客行為にとどめなければなりません。

許可なく「接待行為」を行った場合は逮捕されます。。

カラオケやダーツは風営法の接待に当たる場合があり逮捕の事例もあります。昨年の摘発事例を一つ挙げておきますね。

逮捕容疑は今年7~9月に風営法の許可がなく、店員はカウンター越しの接客しかできないのに、ダーツやカラオケなどの接待行為をさせたというもの。
ぼったくり?ガールズバー責任者ら逮捕 無許可接待容疑:朝日新聞デジタル

では、チャレマとかもダメなんだろうか?

ダーツはスポーツじゃないの?と思われるかもしれません。そこは、いびつに発展したダーツ業界の複雑な事情が絡み合っていると思います。

簡潔に言うと、ダーツのレッスンなどは接待に当たらないと解釈でき、お酒の入ったイベントなどはNG濃厚と言えるでしょう。(風営法1号許可取っていればOK)

根拠は以下です。

風営法の接待とは?

通達の内容を引用します。

引用元:https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20180130.pdf

接待の定義

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

接待の主体

通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うもの
ではない。また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。

この点、ダーツバーにとっては非常に含みが多い表現なので注意して読みたいと思います。

ダーツバーの場合、プレイヤーという形式で従業員以外の外部の人間が接待に当たる場合があります。お店の従業員が行う接待のみが禁止されていると思われがちですが、上記に明示的に記載があります。したがってプレイヤーも非常にグレーだと言わざるを得ません。

プレイヤーを何らかの形で活用している場合、ダーツバーは場所の提供のみ行い、接待を行っているのはプレイヤーとお客さんなのでお店側は関与しないというスタンスのお店もあるようです。

しかし、通達を読めばわかるように、名称のいかんを問わず関係者が接待を行うのは禁止と読めるでしょう。それのみならず、「客を装った者が接待する場合等を含む」とあり、広く定義されております。

接待の判断基準

ダーツに関係のある部分のみを記載します。

(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。

これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

~省略~

(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。

~省略~

(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当
たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等
は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、
コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

結論:ダーツの対戦は接待に当たるのか?

上記を読んでいけばわかるとおり、純粋なダーツのレッスンだとか、酒もいっさい入らないようなチャレマ形式でない限り、ダーツの対戦は風営法の接待に当たるとしか判断できないのです。

ってことで、風営法1号許可を取るか、ダーツ場のような形式のいずれかでやっていくしかないのでは?というのが結論です。

現状、それほどしっかりと許認可申請がされているとは思えませんが、健全化に向けてやっていくしかないでしょうね。。。