デジタルダーツが風営法の対象から外れました(2018/09/25)

デジタルダーツの取り扱いについての解釈変更

原議保存期間 5年(平成36年3月31日まで)
有 効 期 間 一種(平成36年3月31日まで)
各 管 区 警 察 局 広 域 調 整 部 長 警 察 庁 丁 保 発 第 1 5 5 号
警 視 庁 生 活 安 全 部 長 殿 平 成 3 0 年 9 月 2 1 日
各 道 府 県 警 察 ( 方 面 ) 本 部 長 警 察 庁 生 活 安 全 局 保 安 課 長
デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフを設置して客に遊技をさせる営業
の取扱いについて(通達)
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」(平成30年9月21日付け警察庁丙保発第12号、丙少発第28号。以下「基準」という。)により、運動競技又は運動競技の練習の用に供されている実態が認められる遊技設備については、営業者により、当該遊技設備が本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められる場合には、当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとされた。
同基準に基づくデジタルダーツ(ダーツゲームのうち矢の当的位置に応じて得点が自動的にデジタル表示される遊技設備をいう。以下同じ。)又はシミュレーションゴルフ(防球ネット等で区画された区画内の打席から、ゴルフコースの映像が投影された大型スクリーンに向かって、実際にゴルフクラブでボールを打撃することにより、センサーで感知した情報がコンピュータで処理され、スクリーン上に結果としての飛球方向の軌跡やボールの位置、飛距離、スコア等が表示されるもので、合計打数・ホール毎の打数等の結果を競う対戦モードや練習モード等の機能を有するものがある遊技設備をいう。以下同じ。)を設置して客に遊技をさせる営業の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第5号に係る取扱いについては下記のとおりであることから、適正な許可事務に配意されたい。
なお、「新たな形態の8号営業の扱いについて」(平成20年9月17日付け警察庁丁生環発第259号)は、廃止する。

1 設置環境等による許可の要否
デジタルダーツについては、プロ選手による競技が長期にわたり行われており、シミュレーションゴルフについては、ゴルフの練習の用に供されているなど、運動競技又は運動競技の練習の用に供されている実態が認められる。そこで、従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができ、また、当該営業所に法第2条第1項第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備(以下「対象遊技設備」という。)が他に設置されていない場合(デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフ以外の対象遊技設備が設置されている場合であって、当該対象遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して当該対象遊技設備が客の遊技の用に供される部分が占める割合が10パーセントを超えない場合を含む。)には、当該デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフについては、営業者により、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められるものとして、当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする。
なお、営業者により、上記の措置が講じられないものについては、従前どおり、規制の対象となる。
2 報告
上記の扱いについて、何らかの支障が生じた場合や、デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフ以外の対象遊技設備について上記の扱いの対象となると考えられるものを把握した場合には、警察庁生活安全局保安課宛て報告されたい。

出典:

https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20180921-2.pdf

意外と悩むダーツバーの許認可申請

現状、

  • 風営法5号許可
  • 深夜酒類提供飲食店

のいずれかで営業する必要がありました。

どちらも一長一短があり、意外と頭を悩ませるところでもあります。

今回のテーマとはちょっと離れるので、参考サイトを貼っておきます。

https://maebaryo-fuei.com/dartsbar-permitt

風営法から外れるとどうなるか?

場所的要件

Concord90 / Pixabay

まず、何と言っても場所的制限を受けなくなるのは大きいです。

ダーツバーは、繁華街にあることが多くないですか?

実は、都道府県や市町村によって扱いが若干異なるのですが、いわゆる商業地域およびその隣接地域などでしか許可が通りません。また、近くに保護施設(学校や病院)があると許可が通りません。

これが、ダーツとナイトビジネスが密接に関連している要因だと思います。学生が一人で行けるような安心安全な立地でないことが多いです。

また、ダーツバーだけではなく、大会の会場も同様に風営法の制限を受けます。(特に小規模な)大会を開催出来る会場が少ないのが現状だと思います。

仮に風営法の対象から外れた場合は、学校の体育館でトーナメントをやるなども可能かもしれません。学生なども参加しやしやすくなりそうですね。

賞金や景品について

TBIT / Pixabay

刑法の賭博罪についても考慮する必要がありますが、

実は風営法の規制のほうがずっと厳しいです。

(遊技場営業者の禁止行為)
第二三条 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第八号の営業を営む者について準用する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律,(略)風営法,風適法,風俗営業法,風俗営業適正化法,風営適正化法

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